NHK裁判についての最高裁の決定

 

  • NHK Program Alteration Tokyo High Court Decision (PDF 313KB)
    • NHK裁判上告審判決
      《日時》2008年6月12日(木)15時
      《場所》最高裁判所第1小法廷
      (東京メトロ永田町駅下車 2番または4番出口 徒歩5分)

      *傍聴券交付方法(抽選・先着順)は前日に決まります。
      4月24日(木)に行なわれた口頭弁論の際、傍聴抽選整理券の配布締切は開廷40分前でした。
      1時間程度の余裕をもって、裁判所にはお越し下さい。
      *傍聴についての詳細は、最高裁判所 裁判関係庶務係までお問い合わせ下さい。
      最高裁判所のホームページ<http://www.courts.go.jp/>
  • 1)NHK側(NHK,NEP,DJ)の「上告理由書」について
  • ご存知のように最高裁は憲法を中心に審理されます。NHK側は、上告理由書において、おもに以下のように主張しました。

     『期待権侵害』や『説明義務違反』 という名目で放送番組の編集の自由が制限されることは許されず憲法21条(表現の自由)に反する。高裁判決で、NHKが編集権を濫用または放棄したと認定したが、これは『報道の自由』及び『編集の自由』を保障する憲法21条に反する。

     最高裁は憲法判断を避け、この「上告理由」を却下しました。
  • 2)NHK側は同時に「上告受理申立理由書」を提出しました
  • これは憲法とは別に、高裁判決の内容に対する異議申立のようなものです。内容概略はおよそ以下のとおりです。
     『期待するのもやむを得ない特段の事情』で期待権が発生するという基準は、基準として不明確で、法的な責任の発生の根拠となり得ない。
     最高裁は『説明義務』について生命身体に対する重大な侵害の可能性がある場合に限っているから、判例に違背する。
     NHKは、バウネットが『期待』を持つ原因となった提案票の交付や番組の説明、取材に関与していないから、故意も過失もなく、不法行為責任はない。また、『説明義務』を理由とする不法行為責任もない。

     最高裁はこの「上告受理申立」を審理することを決定しました。
  • 3)バウネットは、高裁判決において認められなかった部分について 「附帯上告受理申立書」を提出していました
  • およその内容は以下のとおりです。

     NHKとバウネットの関係は、契約関係或いは契約類似関係があった。したがってNHKはバウネットにに対して「説明義務」があったにもかかわらず、それを果たさなかったので、債務不履行責任が成立する(信義則)。高裁では、説明義務違反について、「不法行為責任」としてのみ位置づけ、「債務不履行責任」として認めなかったのは法令の解釈適用に誤りがある。この点が原告の敗訴部分で、破棄することを求める。その他損害賠償と訴訟費用の請求。

      最高裁はバウネットの『附帯上告理由申立」を審理することを決定しました。

      メディアによる「解釈の変更の可能性」という報道は不完全なものです。今後の予測を立てることが出来ませんので、弁護団は出来る範囲でベストを尽くすべく頑張っています。

      4月24日(木)10:30からの上告審では、両者からの弁論がなされますので、今からご予定くださり、参加によるご支援をお願いいたします。

    最高裁はバウネットの「附帯上告受理申立」を審理することを決定しました。 (2007.12.28)

  • VAWW-NETジャパン2005年1月21日公開質問状海老沢勝二NHK会長宛
  • VAWW-NETジャパン2005年1月20日公開質問状安倍晋三氏宛
  • VAWW-NETジャパン2005年1月17日声明「安倍晋三氏の事実歪曲発言について」
  • VAWW-NETジャパン2005年1月12日抗議声明「表現の自由を侵害した政治家の介入と、
    NHKの偽証を断じて許さない!!」
  • 陳述書(VAWW-NETジャパンによるもの)
  • 陳述書(原告 松井やよりによるもの)